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下水道減免制度による自治体の認定


地方自治体の下水道減免制度の概要

1 全国ほとんどの自治体で制定されている制度です。
2 実際の排水量を正確に計測し、使用水の量と汚水の量が著しく異なることを証明し、自治体の認可を得る
特例措置となります。
3 認定後は、排水メーターで計測した「排出水量」を基にした下水道料金のお支払となります。
4 この「
出口管理」による減免によって、下水道料金の削減が可能になります。
5 減免申請用の「電磁流量計」は、上水道に基づく計量法で認可を得ているものです。

名古屋市の場合は下水道条例第17条で

(1)汚水排出量の算定は、水道水又は工業用水道水を使用する場合は、水道又は工業用水道の使用水量とする。

(2)前号以外の場合は、第19条の2第1項の規定する計測のための装置によるほか、使用の態様を勘案して管理者が認定する。
 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い下水道に排出する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その旨を管理者に申告することができる。この場合において、管理者は、その事実が証明されたときは、前項の規定にかかわらず、同項による汚水排出量と異なる汚水排出量を認定するものとする。

自治体の考え方

●極力認定は避けたいという基本姿勢
・・・各自治体としては、下水道料金収入をできるだけ減らしたくない。

タチバナの減免認定申請完全代行

←減免認定制度を熟知したタチバナによる自治体関係機関との交渉

●自治体に減免認定の申請が上がってから1年間実績を計測したのちに認定となる。
・・・できるだけ認定を遅らせてその間に対策を考えたい。

←今までの減免認定実績(他都市含む)による即時認定が可能

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